企業局からのお知らせ
工事現場における適正な配置技術者等について(平成30年度以降)
登録日:2018年04月02日
平成30年4月1日以降より、奈良市企業局が発注する予定価格が1,500万円以上(税込)の全ての建設工事については、現場代理人の3か月以上の直接的恒常的な雇用関係を要件とします。
また、請負金額が3,500万円以上の工事については、建設業法第26条第3項により専任の技術者を配置することとなっておりますので、配置技術者等の選任にはご注意していただきますようお願い致します。
※金額を問わず、各業者方が選任している営業所における専任技術者は工事現場への現場代理人又は専任の技術者にはなれません。
監理技術者制度運用マニュアルを添付しますので、工事現場に配置する技術者等の参考にして下さい。
監理技術者制度運用マニュアル 【0.532MB】
また、請負金額が3,500万円以上の工事については、建設業法第26条第3項により専任の技術者を配置することとなっておりますので、配置技術者等の選任にはご注意していただきますようお願い致します。
※金額を問わず、各業者方が選任している営業所における専任技術者は工事現場への現場代理人又は専任の技術者にはなれません。
監理技術者制度運用マニュアルを添付しますので、工事現場に配置する技術者等の参考にして下さい。
監理技術者制度運用マニュアル 【0.532MB】
このページについてのお問合せは
奈良市企業局 企業総務課
- 0742-34-5200(代)
- 0742-35-5029
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