企業局からのお知らせ
鉛給水管補助金事業について
登録日:2020年05月22日
朝一番の水は飲み水以外にお使いください!
昭和63年以前に給水管を布設されたご家庭では、鉛給水管が使用されている場合があります。そのようなご家庭で、朝一番や長時間留守にされたときの最初の水は、給水管に滞留し、消毒用の残留塩素がなくなったり、鉛が溶け出している可能性もあります。
通常(流水)の使用状態では問題ありませんので安心してお使いください。
ただし、出し始めの水は念のため、バケツ一杯くらい飲み水以外にお使いください。
鉛給水管の解消について
企業局では、平成16年度に各家庭での給水管の使用材料を調査して給水管データベースを構築し、正確な鉛給水管等の使用状況を把握しました。さらに、平成17年度に「鉛給水管布設替実施計画」を策定し、この計画をもとに、平成18年度から道路部分に鉛給水管を使用されているご家庭の配水管分岐部から宅地内1mまでを布設替えする工事を行っています。今後もこの計画的な布設替え及び配水管工事、漏水修繕工事に伴う布設替えで鉛給水管の解消を目指していきます。
鉛給水管布設替施工範囲について(企業局施工)
次の場合は道路部分のみの布設替えとなることがあります。
・道路と宅地(メーター設置位置)の間に石積や擁壁等が設置されていて段差がある場合。
・宅地内の施工箇所に構造物や植栽等の障害物があり、布設替えが不能または施工に著しく時間を要する
場合。
・布設替工事により他の構造物等に影響を与える可能性がある場合。
宅地内の復旧について
宅地内のアスファルト、コンクリート、タイル、植栽等を取り壊して鉛給水管を布設替えする場合、原形復旧は行えません。アスファルトまたはモルタルコンクリートでの簡易的な復旧となります。施工後の宅地内の復旧方法についてご了承が得られない場合は、道路部分までの布設替えとなります。
所有者のご負担について
次の施工をされる場合は、所有者のご負担となります。
・布設替工事後に宅地内に残存する鉛給水管を交換する場合。
・布設替工事対象外で、宅地内のみに設置されている鉛給水管を交換する場合。
鉛給水管布設替補助金交付について(給水装置所有者が工事を実施)
補助の対象となる工事と範囲について
給水管分岐箇所から水道メーターの上流側(一次側)まで、または、給水管分岐箇所から道路境界までに連続的に使用されている鉛製給水管を、全て布設替えする工事(図参照)を補助対象とします。
補助金額について
鉛給水管材料の情報提供について
各家庭で現在お使いの給水管材料の確認をご希望の方は、住所・氏名と、使用者番号か水栓番号のいずれかをお知らせいただければお答えいたします。
このページについてのお問合せは
奈良市企業局 水道工務課
- 0742-34-5200(代)
- 0742-34-9231
- お問合せフォームへ