水道料金について
生活困窮者にかかる減免制度について
登録日:2021年05月21日
本市に住民登録(外国人含む)している世帯で、下記の条件にあてはまる方は申請後、承認された場合に水道料金の一部を減免します。
ただし、生活保護の生活扶助を受給している世帯、または中国残留邦人等への生活支援給付を受給している世帯を除きます。
※令和3年1月1日時点で奈良市に住民登録されていた方は、水道料金減免申請に伴う同意書をご提出頂ければ、2と3の提出は不要です。
※現在、減免申請を受けている方には更新手続きの書類を送付します。必要事項を記入し、同封の封筒に切手を貼付し返送してください。
水道料金減免申請書 【0.261MB】
水道料金減免申請に伴う同意書 【0.167MB】
<送付先>
〒630-8001
奈良市法華寺町264番地1
企業局お客さまセンター
ただし、生活保護の生活扶助を受給している世帯、または中国残留邦人等への生活支援給付を受給している世帯を除きます。
【受付開始日】
令和3年6月21日(月)〜 (土・日・祝日は除く。)
【減免対象者】
使用メーターの口径が13〜25mmで、令和2年中の世帯全員の合計所得金額が次の表に定める額以下の世帯(非課税所得を含む)
世帯人数 | 令和2年中の世帯全員の合計所得金額 |
1人 | 135万円 |
2人 | 178万円 |
3人 | 221万円 |
※以降1人増すごとに43万円を加算した額
【減免額】
口径別基本料金の2分の1に相当する額(税込)
口径 | 1か月の使用水量 | |
8m3以下 | 8m3を超えるとき | |
13mm | 402円 | 511円 |
20mm | 688円 | 902円 |
25mm | 968円 | 1,292円 |
【減免期間】
承認された月分から翌年7月分まで ※毎年申請が必要です。
※令和3年8月分から減免を受ける場合は、令和3年7月21日(水)までに申請してください。
(昨年度減免対象分の受付は終了しました。)
【減免方法】
毎月の水道料金から減免額分を差し引きます。
企業局から各戸に料金を請求していない集合住宅等に住んでいる方は、後日減免承認期間中の水道料金の支払いが確認できる書類等を提出してください。提出後、減免額分をまとめて還付します。
※現在減免承認を受けている方で、今年の7月分までの支払いが済んだ方は、還付手続きをしてください。
【申請方法】
次に掲げる書類を原則送付、もしくはお客様センターへ持参してください。
- 水道料金減免申請書
- 世帯全員の住民票(続柄入)
- 世帯全員の所得証明書
- 非課税所得確認書類(遺族年金、障害年金、雇用保険の給付など非課税となる所得の金額が確認できる書類又はその写し)
※令和3年1月1日時点で奈良市に住民登録されていた方は、水道料金減免申請に伴う同意書をご提出頂ければ、2と3の提出は不要です。
※現在、減免申請を受けている方には更新手続きの書類を送付します。必要事項を記入し、同封の封筒に切手を貼付し返送してください。
水道料金減免申請書 【0.261MB】
水道料金減免申請に伴う同意書 【0.167MB】
<送付先>
〒630-8001
奈良市法華寺町264番地1
企業局お客さまセンター
【生活困窮者にかかる減免制度についての問合せ先】 |
奈良市企業局 お客さまセンター 0742−35−6825 営業時間 平日(土日、祝祭日、年末年始を除く)8時30分から17時15分まで ※お問い合わせ時に使用者番号か水栓番号をお知らせください。 |
このページについてのお問合せは
奈良市企業局 お客さまセンター
- 0742-35-6825
- 0742-34-9104
- お問合せフォームへ