企業局からのお知らせ
下水道受益者負担の制度が変更されました
登録日:2015年03月11日
取付ますを設置した土地について受益者負担金を賦課していましたが、平成27年4月1日以降に下水道本管を整備した沿線の土地については、特別な理由が無い限り、取付ます設置の有無にかかわらず、すべてに賦課されます。また、供用開始した翌年7月から受益者負担金を徴収していましたが、賦課・徴収開始時期を年3回に改めます。
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