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水道料金について

地下漏水にかかる水道料金の減免制度について

登録日:2020年11月24日

水道メーターから下流側(建物側)の給水装置(メーターや給水管など)において、使用者の善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合に限り、水道料金を減免する制度があります。ただし、次のような場合は減免できません。
 

  • 蛇口からの水もれ
  • トイレのタンクの不備
  • お湯の出る管(給湯器・温水器など)からの水もれ

(そのほかにも漏水箇所によっては減免できない場合があります)

 

【減免申請の手続き】

  • 給水装置の修繕が完了していることが条件となります。なお修繕費用は減免の対象にはなりません。
  • 減免の目安は、漏水量の半分程度です(ふだんお使いの分は漏水量には含まれません)。
  • 減免対象の水道料金は、最大で4か月分です。
  • 申請は、給水装置の修繕完了後に「漏水料金減免申請書・給水装置修繕報告書」(下記様式)を提出してください。減免審査後、決定通知を郵送します。
 

漏水料金減免申請書ダウンロードはこちら

 【地下漏水にかかる水道料金の減免制度について
 
 奈良市企業局 お客さまセンター
 0742−35−6825
  営業時間 平日(土日、祝祭日、年末年始を除く)8時30分から17時15分まで 

 

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奈良市企業局 経営企画課

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