水道料金について
地下漏水にかかる水道料金の減免制度について
登録日:2020年11月24日
水道メーターから下流側(建物側)の給水装置(メーターや給水管など)において、使用者の善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合に限り、水道料金を減免する制度があります。ただし、次のような場合は減免できません。
- 蛇口からの水もれ
- トイレのタンクの不備
- お湯の出る管(給湯器・温水器など)からの水もれ
(そのほかにも漏水箇所によっては減免できない場合があります)
【減免申請の手続き】
- 給水装置の修繕が完了していることが条件となります。なお修繕費用は減免の対象にはなりません。
- 減免の目安は、漏水量の半分程度です(ふだんお使いの分は漏水量には含まれません)。
- 減免対象の水道料金は、最大で4か月分です。
- 申請は、給水装置の修繕完了後に「漏水料金減免申請書・給水装置修繕報告書」(下記様式)を提出してください。減免審査後、決定通知を郵送します。
【地下漏水にかかる水道料金の減免制度について】 |
奈良市企業局 お客さまセンター 0742−35−6825 営業時間 平日(土日、祝祭日、年末年始を除く)8時30分から17時15分まで |
このページについてのお問合せは
奈良市企業局 経営企画課
- 0742-34-5200(代)
- 0742-34-9207
- お問合せフォームへ