東部地域の下水道について
農業集落排水事業概要
登録日:2016年08月26日
農業集落排水事業概要
農業集落排水事業制度
昭和48年より「農村総合整備モデル事業」の一部として始まり、昭和58年から「農業集落排水事業」が設けられ、本格的に行われるようになりました。
この事業は、農林水産省の補助事業として実施されています。
農業集落排水事業内容
農業用の水路や集落内の排水路、ため池等などの農村をとりまく環境を良くし、農業の生産が十分に行え、農村の生活が快適におくれるようにするために、農村の便所、台所、風呂場等の汚水を集めて、これをきれいにする事業です。
その具体的な事業内容は、汚水を集める管路の設置とこれを浄化する汚水処理施設の建設です。
受益者分担金
建設費の一部分担金として、一度限りで居住用の建物に対して一家当たり20万円、その他については延べ床面積に応じて60万円を超えない範囲で受益者分担金が必要です。
処理対象汚水
し尿、生活排水、畜産排水(大規模畜産は除く)、ただし、重金属等の有害物質を含む工場排水は除く。
事業実施箇所
関連ファイルダウンロード
東部地域下水道整備図
農業集落排水事業制度
昭和48年より「農村総合整備モデル事業」の一部として始まり、昭和58年から「農業集落排水事業」が設けられ、本格的に行われるようになりました。
この事業は、農林水産省の補助事業として実施されています。
農業集落排水事業内容
農業用の水路や集落内の排水路、ため池等などの農村をとりまく環境を良くし、農業の生産が十分に行え、農村の生活が快適におくれるようにするために、農村の便所、台所、風呂場等の汚水を集めて、これをきれいにする事業です。
その具体的な事業内容は、汚水を集める管路の設置とこれを浄化する汚水処理施設の建設です。
受益者分担金
建設費の一部分担金として、一度限りで居住用の建物に対して一家当たり20万円、その他については延べ床面積に応じて60万円を超えない範囲で受益者分担金が必要です。
処理対象汚水
し尿、生活排水、畜産排水(大規模畜産は除く)、ただし、重金属等の有害物質を含む工場排水は除く。
事業実施箇所
- 精華地区
平成13年7月供用開始。 - 田原地区
平成17年1月供用開始。 - 東部第1地区
平成19年3月供用開始。 - 東部第2地区
平成21年9月一部供用開始。
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奈良市企業局 下水道事業課
- 0742-34-5200(代)
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